この記事では、上記の疑問を解決します。
生活保護を受ける際の注意点なども記載していますので、参考にしてみてください。
生活保護で受給できる金額は、受給者の状況や居住地によって異なります。
具体的には、最低生活費を基準に計算され、その中には生活支援と住宅支援が含まれています。
生活扶助は、日常生活に必要な食費や光熱費を補助します。
一方、住宅扶助は住むための家賃を支援し、地域ごとに異なるため、級地制度に基づいて金額が設定されます。
級地
概要
主な該当地域例
1級地-1
生活費水準が最も高い都市部。生活扶助基準額も最も高い。
東京都23区、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市などの大都市中心部。
1級地-2
1級地-1に次ぐ生活費水準の高い地域。
東京都下の市部(立川市、八王子市など)、さいたま市、千葉市、堺市、福岡市など。
2級地-1
中規模都市や都市近郊地域。生活費水準は中程度。
宇都宮市、前橋市、水戸市、静岡市、岡山市、熊本市など。
2級地-2
地方都市や郊外地域。生活費水準はやや低め。
長野市、福井市、松江市、鹿児島市、那覇市など。
3級地-1
農村部や人口の少ない地域。生活費水準は低い。
北海道の一部地域、東北地方の農村部、四国地方の一部など。
3級地-2
最も生活費水準が低いとされる地域。
離島部や山間部など、特に人口密度が低く、物価水準も低い地域。
居住地によっては、同一世帯でも支援金額が違うことがあります。
生活保護制度では、生活支援だけでなく、教育支援や医療支援といった他の扶助項目もあります。
これにより、多様な需要に応じて支援が行われています。
生活保護費は、地域や世帯構成によって変動があります。
同じ世帯構成であっても、住んでいる場所によって受給額が違うため、特に都市部では物価が高いため、その分高めに設定されています。
このため、全国は「級地制度」に基づいて分類されており、1級地から3級地までの区分が存在します。
例えば、1級地は東京や大阪などの都市が該当し、生活扶助や住宅扶助の金額が高くなります。
それに対し、3級地の地方では金額が低く設定されます。
さらに、同じ地域内でも世帯構成により差が生じることもあります。
たとえば、子どもがいるかどうか、高齢者がいるかにも影響され、生活保護費の額はさまざまです。
最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な費用のことを指します。
この金額は地域や世帯人数によって異なるため、計算が複雑に感じられますが、具体的な手順を理解すれば自分の受給可能額を簡単に算出できるようになります。
計算の基本は、居住地域ごとに設定された最低生活費の基準をもとに行います。
金額は下記の表のとおりです。
世帯構成
月額受給額の目安
備考
単身者
約10万〜13万円
地域により差あり
夫婦二人世帯
約15万〜18万円
母子家庭(母+子)
平均 約19万円
母子加算を含む
4人家族(親2人+子2人)
最大 約30万円近く
家族構成や地域によって異なる
この計算を行うための具体的な方法は、まずお住まいの地域の生活保護基準額を把握することから始めます。
次に、その金額に基づき、自分の世帯の構成を考慮します。
住んでいる地域の最低生活費は、厚生労働省や地域の福祉事務所のウェブサイトで確認できます。
これにより、地域ごとの級地区分や扶助金額が明示されています。
さらに、特別加算が適用される場合もあるため、これに応じた計算を行う必要があります。
たとえば、18歳以下の子供を持つ家庭では児童養育加算が受けられ、障害者に対しては障害者加算が支給されることがあります。
これらの加算は、受給金額を大きく増加させる要因となるため、しっかりと確認することが大切です。
生活保護受給額において、特別加算項目は非常に重要な役割を果たしています。
これらの加算は、受給者の生活状況や特別なニーズに応じて受給額を増加させるためのものであり、主に児童養育加算、障害者加算、母子加算、冬季加算などが考えられます。
特に、家庭環境や健康状態に応じた加算があるため、これらをしっかり把握することで、より充実した支援を受けることが可能になります。
児童養育加算や母子加算は、生活保護を受ける家庭に対して特に重要なサポートを提供します。
これらの加算は、主に子育てを行っている家庭や母子家庭に対して支給され、この制度によって受給者の生活水準を向上させる狙いがあります。
加算制度については表の通りです。
加算の種類 | 対象となる家庭 | 支給内容の概要 | 補足 |
児童養育加算 | 18歳未満の子どもがいる家庭 | 子ども1人あたり 月額約 17,000円 | ・複数人いる場合は加算額が増加
・最大 約34,000円(2人の場合) |
母子加算 | 母子家庭(母親が子を養育している) | 地域によるが 数万円程度 が加算されることが多い | ・教育費や生活費の補填を目的とする |
障害者加算や冬季加算は、生活保護制度内での負担を軽減させることが支給の目的です。
障害者加算・冬季加算
加算の種類 | 対象 | 支給内容の概要 | 条件・注意点 |
障害者加算 | 障害者手帳を持つ本人または同居家族 | 月額で 数万円程度(地域により異なる) | ・障害者手帳の提示が必要
・自治体によって金額が異なる |
冬季加算 | 寒冷地域に住む生活保護受給者 | 月額で 1~2万円程度(地域による) | ・寒冷地指定や生活実態に基づく判断が必要 |
支給額の目安(例)
加算名 | 支給額(月額) | 備考 |
障害者加算 | 数万円(地域による) | 障害の程度や自治体により異なる |
冬季加算 | 約10,000〜20,000円 | 寒冷地域に住む場合に支給される |
これらの加算を受け取るためには、まず申請が必要です。
障害者加算については障害者手帳の提示が必要であり、冬季加算の場合は、寒冷地における特定の条件を満たす必要があります。
生活保護を受ける際には、医療費免除などの直接的な支給以外にも、さまざまなサポートが存在します。
主な支援内容(一覧表)
支援内容 | 概要 | 対象・条件例 |
医療費免除 | 診察・入院・薬代などの医療費が自己負担なしになる | 原則、生活保護受給者全員 |
交通費支援 | 通院などの必要に応じて交通費を支給 | 高齢者・障害者など移動が困難な方 |
医療機関との連携支援 | 医療機関が特別プログラムを提供(例:リハビリや往診) | 地域・機関によって異なる |
カウンセリング支援 | 精神面・生活面の相談が可能 | 希望者、地域支援機関が対応 |
就労支援・生活設計相談 | 自立を目指すための仕事探し支援や生活アドバイスを受けられる | 社会福祉協議会などが実施 |
このように、受給者が経済的自立を目指すための様々なサポートを受けることができます。
\保護費を圧迫しない月額3,278円~(税込)/
生活保護を受けるための条件は、主に収入と資産の状況に基づいています。
受給資格を得るためには、年金や給与などの収入が最低生活費を下回っている必要があります。
たとえば、最低生活費を超える収入がある場合は、原則として受給できません。
また、収入が基準を満たしていても、働ける状況にありながら仕事をしていない場合は受給を認められないこともあります。
注意点として、持ち家や高価な財産を持っていると、生活保護の申請が不利になることがあります。
さらに、親族からの援助が得られないか評価され、支援が求められる場合があります。
受給中は収入状況の報告が求められることがあるため、注意が必要です。
生活保護には、収入が最低限の生活費を下回ることが主な要件です。
働ける健康状態にいる人は、原則として就労が求められ、持ち家や高価な財産がある場合は権利が認められにくいです。
生活保護の申請において、持ち家や高価な財産がある場合、その資産は受給資格に影響を及ぼす重要な要因となります。
具体的には、持ち家や自動車などの換金性の高いものは、生活保護を受ける際に評価され、これらを売却して生活費に充てるよう求められることが多いです。
生活保護と資産の関係:概要
資産の種類 | 扱い・影響 |
持ち家 | ・福祉事務所が査定額や売却可能性を判断
・売却して生活費に充てるよう求められることが多い |
自動車 | ・原則は売却対象
・ただし地方など、生活維持に必要と判断される場合は例外もあり |
預貯金 | ・所持していると原則として生活保護を受けられない
・収入がない場合でも不支給となる可能性あり |
生活保護申請時のポイント
持ち家を手放すかの判断ポイント
判断基準 | 内容 |
地元での生活継続が有利か | ・賃貸費用が不要で、持ち家に住み続けた方が経済的に有利なケースあり |
売却と引越しのコスト比較 | ・売却で得られる金額と、新生活の準備費用(引越し費用・家具など)を比較 |
地域性(交通インフラ) | ・車がないと生活できない地方では、車の保有が特別に認められる場合あり |
生活保護は、受給者が他の公的制度を優先的に利用することが求められる制度です。
この考え方は、生活保護が最後の手段であることを反映しています。
優先して利用すべき公的制度
制度名 | 内容/対象 | ポイント |
失業保険 | 就労経験がある人が対象 | 収入が途絶えた場合に一定期間の支援金を受給 |
緊急小口資金 | 失業・収入減少時の一時的な支出補填 | 無利子・少額・即日融資も可能 |
総合支援資金 | 生活再建に向けた長期的な支援資金 | 無利子・分割返済可、生活費の補填に最適 |
その他の公的支援・サービス
提供元 | 支援内容 | 特徴 |
社会福祉協議会 | 生活相談、物資支援、制度案内など | 地域ごとに内容が異なるので要相談 |
子育て家庭向け助成金 | 教育費・学用品・給食費などの支援 | 毎月の出費を大幅に軽減、生活保護前に検討推奨 |
例えば、子供がいる家庭では、教育にかかる費用を軽減するための助成金が存在し、それを利用することで毎月の出費を大幅に減らすことができます。
生活保護の制度は、3親等内において支援可能な親族が存在する場合、
その支援を優先するように指導されることが一般的です。
具体的には、生活保護の申請時には、親族に対して電話などで援助可能かどうかの確認が行われます。
これは、税金で支えられる生活保護が、本来の意義を果たすためには身近な人からの援助が先に考慮されるべきであるためです。
しかしながら、親族の援助が必ずしも強制されるわけではなく、援助が難しい場合にはその状況も尊重されます。
また、親族の経済状況や心理的な距離も考慮されるべき点です。
たとえば、親族が高齢者であり、扶養が難しい場合や、職を失って自身が困難な状況にある場合など、支援が受けられない理由は様々です。
特に大学進学を希望する子どもがいる場合、親族からの支援を得られない状況であれば、世帯分離を行うことで、子どもにアルバイトや奨学金による収入があったとしても、生活保護の対象にはなれます。
生活保護を受給する際は、いくつかの注意点があります。
まず、収入や資産の変化があった場合は速やかに報告する義務があり、怠ると受給停止の可能性があります。
収入が基準を超えると受給資格を失うため、常に自分の財政状況を把握しておくことが必要です。
さらに、生活保護中は高額な支出を避けることが原則であり、ローンやクレジットカードの利用は慎重に行うべきです。
虚偽申告や財産の隠匿などの不正行為は厳しく罰せられるため、正確な申請と誠実な対応が求められます。
生活保護を受給している際には、ローンやクレジットカードの利用について特別な制限があります。
生活保護受給者は経済的に困難な状況にあるため、ローンやクレジットカードの審査に通過するのは一般的に難しく、金融機関からの借入れも制限されがちです。
ただし、法律上はローン契約が禁止されているわけではなく、条件次第で利用可能な場合もあります。
一部の金融機関や地域では、生活保護受給者向けの特別なプランを提供していることもあります。
また、身近な人からの支援を検討することも一つの選択肢です。
生活保護の受給停止につながる不正行為には、以下の項目があります。
これらの行為は、発覚次第、生活保護の停止・返還命令・罰則の対象となるため、正確かつ誠実な申請が必要です。
生活保護の申請手続きは、いくつかのステップを経て行われます。
①福祉事務所でケースワーカーに相談し、生活保護の制度や他の公的制度についての説明を受けます。
この段階で必要な書類や情報を確認し、生活保護費の申請を行います。
②家庭訪問や資産の確認が実施されます。
ここでは、生活保護が必要な理由や生活状況が調査されます。
この調査は、正当な手続きで行われるため、事実に基づいた申請が求められます。
③申請の可否は通常、2週間から最大1ヶ月以内に通知されます。
認められると、支給が開始されることになり、申請者の自宅に通知書が送付されます。
不承認の場合には却下理由が示され、必要に応じて再審査を請求できます。
生活保護の申請を行う際には、適切な場所と必要な書類をきちんと準備することが非常に重要です。
まず、生活保護を申請する場所は基本的に居住する地域の福祉事務所です。
ここでは、具体的な制度説明を受けたり、必要書類を確認したりすることができます。
必要書類は多岐にわたりますので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
カテゴリ | 必要書類の例 |
資産関係 | ・預金通帳(世帯全員分)
・生命保険の証書 ・車検証(自動車・バイク) ・土地・家屋に関する書類 |
収入関係 | ・直近3か月分の給与明細
・年金支給証書 ・各種手当の支給通知書 |
住宅関係 | ・賃貸契約書
・家賃額が記載された書類 |
その他 | ・健康保険証
・医療証 ・障害者手帳 ・認め印 ・公共料金の支払い状況がわかる書類 ・個人番号カード |
手続きに時間がかかることがあるため、早めに必要書類を整えることが望まれます。
申し込み後も、提出が難しい書類は後日提出が認められることもあります。
・申請後に家庭訪問が実施
生活状況、収入、資産、健康状態などを多方面から確認
事前連絡があるのが基本だが、抜き打ち訪問の可能性もあり
・訪問時の注意点
正確な情報を伝えることが重要(虚偽申告は受給拒否のリスク)
生活状況を正しく理解してもらうことで、適切な支援につながる
・調査完了後、約2週間~1ヶ月で結果通知
生活保護の必要性と支給額が決定
金額は地域や世帯構成に応じて変動
・不支給の場合
不承認の理由が明示される
再審査請求が可能
生活保護決定までの生活資金支援制度は以下の通りです。
生活保護を受給した後には、いくつかの義務や注意点があります。
A1. はい、可能です。
働いて得た収入が最低生活費に満たない場合は、不足分が生活保護として支給されます。
そのため、就労は生活の安定に寄与する要素とされています。
A2. はい、可能です。
年金の受給額が最低生活費を下回る場合には、その差額が生活保護として支給されます。
特に高齢者世帯に対しては相応の支援が行われています。
A3.はい、可能です。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
A4. はい、状況によっては受けられます。
医師の診断書など、専門的な評価に基づいて生活保護の受給が判断されます。
A5. はい、必要に応じて受給可能です。
ただし、生活保護は「最後の手段」とされているため、
他の支援制度(児童扶養手当など)を先に活用することが推奨されます。
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