現在生活保護を申請中、または申請を検討している方の中には
・家族名義で携帯電話を契約している場合、生活保護は受けられる? ・自分の名義で携帯電話を契約している場合、生活保護は受けられる? ・生活保護を受けていても自分名義の携帯契約はできる? |
と不安を感じている方もいるかもしれません。
この記事では、生活保護申請を検討されている方が携帯電話の名義や利用について悩まないよう、申請時に重要なことを解説していきます。
目次
家族など他人名義の携帯電話を所持しているからといって、生活保護申請が却下されることはないと考えられます。
生活保護を申請した場合、保護を決定するための調査が行われますが、携帯電話の名義は調査対象に含まれていません。
そのため、他人名義の携帯電話を利用していることが生活保護の決定に直接影響することはないでしょう。
ただし、携帯電話の利用を支援してくれる親族がいる場合、その人から扶養が受けられないかの調査が行われる場合があります。
また、他人名義の携帯電話を利用していると様々な不便を感じることもあるので注意してください。
\生活保護を受けていても契約できます!/
生活保護制度では、「扶養義務者による扶養は生活保護に優先される」と定められています。
親族などから援助が受けられる場合は、生活保護を受給する前にまずそちらを頼る必要があるということです。
そのうえで、親族からの援助を含めた世帯の収入が厚生労働省の定める「最低生活費」に満たない場合、生活保護が受けられます。
携帯電話の利用を支援してくれる親族がいる場合は、その人から扶養を受けられないかの確認(扶養照会)が行われることもあります。
照会の結果、扶養が受けられると判断された場合は、生活保護の申請が却下される、または保護費が減額される可能性もあるので注意してください。
生活保護を受けようとする人には、利用できる資産や能力などをすべて生活費のために活用することが求められています。
そのため、生活保護の決定の前に以下のような調査(審査)が実施されます。
・生活状況を把握するための調査(家庭訪問など)
・預貯金、保険、不動産などの資産調査(資産があるか) ・扶養義務者による扶養の可否の調査(扶養が受けられるか) ・年金などの社会保障給付、就労収入などの調査(収入があるか) ・就労の可能性の調査(働けるか) |
生活費にあてることのできる資産や能力があると判断された場合は、生活保護の申請が却下される可能性があります。
ただし、前述のように「携帯電話の名義」は調査対象に含まれていません。
他人名義の携帯電話を所持しているからといって、生活保護申請が却下されることはないでしょう。
\生活保護でも簡単に契約できる/
ここまで見てきたように、他人名義の携帯電話を所持・利用していても、それだけを理由に生活保護の申請が却下されることはありません。
ただし、携帯電話の契約者と使用者が違う場合、以下のようなデメリットが発生することがあるので注意してください。
・機種変更やMNPなどでは委任状が必須
・契約者と使用者の名義が一致しないと契約できない通信会社もある ・急遽の修理に対応できない場合がある |
携帯電話の機種変更やMNP(乗り換え)などの手続きは、基本的に契約者自身が行う必要があります。
利用者(契約者以外)が手続きをする場合は、契約者自身が記入・押印した委任状が必要です。
また、オンラインショップではなく実店舗での申し込みが必要になる場合もあります。
手続きに必要な書類は通信会社によって異なりますので、事前に公式サイトなどで確認しておきましょう。
一部の通信会社では、契約者と使用者が異なる場合契約ができません。
MNP転入をする前に、名義の変更が必要な会社があるので注意してください。
例えばahamoでは、契約者と利用者の名義が異なる状態では契約ができません。
ahamoに申し込みする前に、契約者と利用者を同一にするため、名義変更手続きをする必要があります(利用者が未成年の場合は契約可能)。
携帯電話の修理は、原則として契約者本人が申し込みする必要があります。
契約者以外が申し込みするときには、機種変更などの手続きと同じように契約者本人が記名・押印した委任状が必要です。
すぐに修理が必要な場合でも、申し込みまでに時間がかかってしまうことが考えられます。
\十分なサポートがあるから、契約後も安心!/
他人名義の携帯電話を利用している場合でも、生活保護の申請が却下されることはありません。
とはいえ、「利用者」としてスマホを利用していると、機種変更・乗り換え・修理など各種手続きの際に不便が発生してしまいます。
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・生活保護受給証明書のみで契約可能 ・本人名義の携帯が契約できる ・多くの行政機関から紹介を受けている |
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生活保護を受けている人でもスマホや携帯電話の所持は認められていますが、いくつか注意点があります。
ここでは、生活保護を受ける人がスマホを持つ際に覚えておきたい点として、以下の点を解説します。
・生活保護を受けていてもスマホや携帯電話が持てる理由
・生活保護受給者がスマホを持つ場合の注意点
生活保護を受ける人は、基本的に資産や”ぜいたく品”を処分して生活費にあてる必要がありますが、スマホはぜいたく品には含まれません。
厚生労働省の基準では、生活保護受給者は「全世帯の70%程度の普及率がある生活用品」であれば所有できると決められています。
2022年の時点で、スマホの世帯保有率は88.6%です(総務省 令和4年度 情報通信白書)。
ほとんどすべての世帯が所有する「生活必需品」となっているため、生活保護受給者でも問題なく持つことができます。
\生活保護でも簡単に契約できる/
生活保護制度の目的の1つは、生活に困窮する人の自立を支援することです。
生活保護受給者には担当のケースワーカーがつき、問題の把握、就労支援などのサポートを行います。
携帯電話はケースワーカーとの連絡や就職活動のために必須のツールなので、所持が禁止されることはありません。
ただし、過去の携帯料金の滞納などが原因で”携帯ブラックリスト”に掲載されていると、スマホが契約できないことがあります。
携帯ブラックリストは通信会社間で共有されているため、1社で滞納があると他の会社の契約審査にも通らなくなるので注意が必要です。
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スマホ審査落ちの原因について詳しく知りたい方はこちら。
生活保護制度には、携帯を1人何台まで持てるかに関する具体的な基準はありません。
ただし、家庭の状況やケースワーカーの判断によっては携帯の2台持ちが認められないケースもあるので注意が必要です。
たとえば、2台めのスマホが必要以上に高価な機種である場合や、携帯の2台持ちで生活費が圧迫されているなどの場合は、処分を勧められることも考えられます。
判断に迷う場合は、まず担当の福祉事務所やケースワーカーに相談しましょう。
生活保護受給者が携帯電話を持つ際の注意点について詳しくはこちら。
他人名義の携帯を所持していても、生活保護の申請が却下されることはありません。
ただし、携帯電話の利用を支援してくれる親族がいる場合、その人から扶養が受けられないかの調査が行われることがあります。
また、他人名義の携帯電話を利用していると、以下のようなデメリットが発生することがあるので注意が必要です。
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