ブラックリストの確認方法。種類別の確認方法や掲載されてしまう理由について解説

スマホ情報

「ブラックリスト」に登録されると、クレジットカードやローン、携帯電話などの申し込み審査に通りにくくなります。

・自分もブラックリストに登録されている?
・ブラックリストに載っているかどうか確認する方法はある?

とお悩みの方も多いかもしれません。

この記事では、ブラックリストに載っているかどうか確認する具体的な方法「開示報告書」の見方を紹介します。

 

目次

ブラックリストの種類

ブラックリストには、大きく分けて以下3つの種類があります。

ブラックリストの種類 影響
CIC等の信用機関・信用情報ブラックリスト クレジットカードやローンの審査に通りにくくなる
大手携帯キャリアが共有しているブラックリスト(携帯料金の現在進行形の滞納) 携帯電話の契約審査に通りにくくなる
事業者ごとにある社内ブラックリスト その事業者の提供するサービスの申し込み審査に通りにくくなる

この記事では「CIC等の信用機関・信用情報ブラックリスト」に登録されているか確認する方法について解説します。

その他2つのブラックリストについて更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

無料でブラックリストを確認する方法はある?


残念ながら、ブラックリストに載っているかどうかを無料で確認する方法はありません。

クレジットカードやローンなどのサービスに申し込んでみて審査に通らなければ「ブラックリストに載っているかもしれない」ということは分かります。
とはいえ、この方法ではブラックリストに載っているかどうかを確実に確認できるわけではありません。

また、むやみに審査に申し込むとその後の審査に悪影響を及ぼす可能性もあります。
多少の費用はかかりますが、ブラックリストに載っているかどうかを確認するには「情報開示請求」をすることをおすすめします。

【確実】ブラックリストに載っているかどうか確認する方法

自分がブラックリストに載っているかどうかを確認するには、信用情報機関に「情報開示請求」をしましょう。

信用情報機関とは?

「CIC等の信用機関・信用情報ブラックリスト」は、以下3つの信用情報機関に登録されています。

信用情報機関の名称 加盟会員の主な業種
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社、信販会社など
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融、クレジットカード会社など
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合など

信用情報機関ごとに、加盟会員(銀行・カード会社・消費者金融など)が異なります。
どこに開示請求するかを決めるには、自分が利用している金融機関やカード会社などがどの信用情報機関に加盟しているかを確認しましょう。

それぞれの信用情報機関の「加盟会員」は以下のページで確認できます。

・CIC:加盟会員検索

・JICC:加盟会員検索

・KSC:センター会員一覧

ここからは、各信用情報機関での情報開示請求の方法(手順)と手数料を紹介します。

情報開示請求とは

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

情報開示の方法 受取までにかかる時間 手数料
インターネットで開示 毎日8:00~21:45(即時に閲覧可能) 500円(税込)
郵送で開示 申し込みより10日程度で開示報告書が届く 1,500円(税込)
来社で開示(窓口で開示) なし なし

※2024年4月現在の調査内容です。
CICでは、インターネットか郵送で情報開示の申し込みができます。窓口での開示はできないので注意しましょう。
インターネットの方が手数料が安く、即時に開示報告書が閲覧できるのでおすすめです。

インターネット開示の申し込み手順

CICのインターネット開示申し込み手順は以下の通りです。

1.注意事項の確認と利用規約への同意をする
2.クレジット会社などに登録されている電話番号から以下の電話番号に電話して、受付番号を取得する

CICの受付番号取得

0570-021-717

3.CIC公式サイトから開示専用ページに移動する
4.受付番号と受付番号を取得した電話番号を入力する
5.「お客様情報」を入力する
6.開示報告書(PDF)を開くためのパスワードが表示されるので、メモしておく
7.手数料を決済する(クレジットカードまたはキャリア決済)
8.開示報告書のダウンロードが自動で開始される

詳しくはインターネットで開示する(CIC公式サイト)をご覧ください。

郵送開示の申し込み手順

CICの郵送開示申し込み方法は以下の通りです。

1.信用情報開示申込書をダウンロード、印刷して記入する
2.手数料として開示利用券(コンビニチケット)または定額小為替証書(ゆうちょ銀行)を購入する
3.本人確認書類2点を用意する
4.信用情報開示申込書、本人確認書類と手数料を「郵送開示センター」に郵送する

  郵送の宛先

  〒160-8375

  東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

  (株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛

5.約10日後に開示報告書が届く

利用できる本人確認書類など、詳しくは郵送で開示する(CIC公式サイト)をご覧ください。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

情報開示の方法 受取までにかかる時間 手数料
スマホ申し込み(アプリ) ・数分~数時間(クレジットカード+電話認証)

・翌日~3日(本人確認書類認証)

1,000円(税込)
郵送申し込み 申し込みより5~7日程度で開示結果が届く 1,000円(税込)
来社で開示(窓口で開示) 休止中 休止中

※2024年4月現在の調査内容です。
JICCでは、スマホアプリか郵送で情報開示の申し込みができます。窓口での開示はできません。
スマホアプリなら早くて数分から即時に開示報告書が閲覧できます。

スマホ申し込みの手順

JICCの開示申し込み(スマホ申込)手順は以下の通りです。

1.JICCスマホアプリ(iOS, Android)をダウンロードする
2.アプリのメニューから「信用情報を開示する」を選択する
3.本人認証をする(クレジットカードと電話による認証または本人確認書類2点による認証
4.手数料を決済する(クレジットカード,キャリア決済など)
5.登録したアドレスに開示結果のダウンロード可能通知メールが届く
6.アプリから開示結果をダウンロードする
7.開示結果の確認パスワードを入力する

詳しくは本人による開示申し込み(スマホ申込)(JICC公式サイト)をご覧ください。

※JICCアプリ(iOS, Android)がメンテナンス中の表示により利用できないことがあります。その場合は、郵送で申し込みをしてください。

郵送開示の申し込み手順

JICCの郵送開示申し込み手順は以下の通りです。

1.信用情報開示申込書をダウンロード、印刷して記入する
2.手数料として郵送開示利用券を購入する
3.本人確認書類2点を用意する
4.信用情報開示申込書、本人確認書類と郵送開示利用券を下記の送付先に郵送する

   郵送の宛先

   〒110-0014

   東京都台東区北上野1-10-14

   住友不動産上野ビル5号館

   株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

5.7日~10日程度で開示結果が届く

利用できる本人確認書類など、詳しくは本人による開示申し込み(郵送等)(JICC公式サイト)をご覧ください。

 

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

情報開示の方法 受取までにかかる時間 手数料
インターネット 1週間から10日程度で開示報告書がダウンロードできる 1,000円(税込)
郵送 1週間から10日程度で開示報告書が届く 1,679~1,800円(税込)
窓口受付 なし なし

※2024年4月現在の調査内容です。
全国銀行個人信用情報センターでは、インターネットか郵送で情報開示の申し込みができます。窓口での開示はできないので注意しましょう。
インターネットの方が郵送より手数料が安くなりますが、受け取りまでにかかる時間はどちらも同じです。

インターネットによる開示手続の手順

全国銀行個人信用情報センターのインターネット開示手続の手順は以下の通りです。

1.インターネット開示についてのページから手続きを開始する
2.開示手続に利用するメールアドレスを登録する
3.申し込み情報を入力する(SMS認証あり)
4.本人確認手続きをする(専用アプリ「TRUSTDOCK」を利用するため、カメラ付きのスマホが必要)
5.手数料を決済する(クレジットカード、デビットカード、PayPay、キャリア決済)
6.メールアドレスにダウンロードに必要なURLが届く
7.開示報告書をダウンロードする(SMS認証あり)

詳しくはインターネット開示について(全国銀行個人信用情報センター公式サイト)をご覧ください。

 

郵送による開示手続の手順

全国銀行個人信用情報センターの郵送による開示手続の手順は以下の通りです。

1.登録情報開示申込書をダウンロード、印刷して記入する
2.手数料として本人開示・申告手続利用券(税込1,679~1,800円)を購入する
3.本人確認書類2点を用意する
4.登録情報開示申込書、本人確認書類と本人開示・申告手続利用券を下記の送付先に郵送する

   郵送の宛先

   〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

   一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

5.1週間~10日程度で開示結果が届く

利用できる本人確認書類など、詳しくは郵送による開示手続(全国銀行個人信用情報センター公式サイト)をご覧ください。

 

開示請求後の確認の仕方

実際に開示してみたけど、記号が沢山あってわからない
と初めて見る方は難しく感じるかもしれません。

ここでは、開示報告書のどこを見たらいいのか、また用語や記号の意味などのポイントを解説します。

 

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

CICの信用情報開示報告書は、おもに以下3つに分かれています。

・クレジット情報:クレジットやローンなどの契約内容や支払い状況などの情報

・申込情報:クレジットやローンの申込みをした履歴

・利用記録:クレジット会社などが信用情報を確認した記録

ブラックリストかどうかを確認するには、おもに「クレジット情報」の部分を参照してください。

ポイントとなるのは以下4つの項目です。

1.保有期限

2.返済状況

3.支払い遅延有無、遅延有無

4.入金状況

※より詳しくは、開示報告書を見てもわからないところがあるのですが、見方を教えてください。(CIC公式サイト)をご覧ください。

保有期限

「保有期限」は、異動情報(ブラックリスト)がいつ削除されるかを意味しています。
契約(返済)が終了している場合は、保有起源に記載された年月の末日に情報が削除されます。
まだ契約が終了していない場合は、保有期限が空欄になっています。

返済状況

以下のような場合、「26.返済状況」の欄に「異動」と表示されます。

・長期にわたる支払いの遅れ(61日以上または3ヵ月以上)がある場合

・代位弁済が行われた場合

・破産手続き開始が決定した場合

ここに「異動」と表示されているのが、いわゆる”ブラックリスト”状態です。

\身分証一点だけでOK!/

支払い遅延有無、遅延有無

「34.支払い遅延有無」と「45.遅延有無」の欄には、支払い遅れの内容が表示されます。
支払い遅れがあるとすぐブラックリスト状態になるわけではありませんが、「長期にわたる支払いの遅れ」にならないよう注意が必要です。

入金状況

「入金状況」の欄には、クレジット会社などへの入金状況が記号で表示されています。
一番左が最新、右に進むほど過去にさかのぼります。

記号の意味は以下の通りです。

記号 意味
請求通り(もしくは請求額以上)の入金があった
P 請求額の一部が入金された
R お客様以外から入金があった
A お客様の事情で、お約束の日に入金がなかった
B お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった
C 入金されていないが、その理由が分からない
請求もなく入金もない
空欄 クレジット会社などから情報の更新がなかった

入金状況の欄に「$」が続けて表示されている場合は、「請求通りに入金を続けている」という意味になるため、審査に影響はないと考えられます。
PやA、B、Cなどの表示が複数ある場合は「入金が遅れがち」または「遅れが続いている」という意味になります。
この場合、まだブラックリスト(異動)ではなくても審査に悪影響を与える可能性があるので注意してください。

 

株式会社日本信用情報機構(JICC)

JICCの信用情報記録開示書は、おもに以下4つに分かれています。

・概要:登録されている契約内容の一覧

・ファイルD:おもにキャッシングの契約内容

・ファイルM:おもにクレジットや金融機関などの契約内容

・会員照会記録:クレジット会社などが信用情報を確認した記録

ブラックリストかどうかを確認するには、「ファイルD」と「ファイルM」を参照してください。
ポイントとなるのは以下2つの項目です。

1.異動参考情報等(ファイルD、ファイルM共通)

2.完済日(ファイルD)、契約終了日(ファイルM)

※より詳しくは、開示結果の見方(JICC公式サイト)をご覧ください。

異動参考情報等

「異動参考情報等」に以下のような表示がある場合は、ブラックリスト(異動情報が登録されている)状態です。

・延滞、元金延滞

・利息延滞

・元本・手数料遅延

・元本遅延

・手数料遅延

・債権回収

・破産申し立て

など

完済日(ファイルD)、契約終了日(ファイルM)

完済日(ファイルD)または契約終了日(ファイルM)の欄に日付が記載されている場合は、この契約(返済)は終了しています。
ブラックリスト(異動情報)は、この日付から5年間経過後に削除されます。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

全国銀行個人信用情報センターの「登録情報開示報告書」でブラックリストかどうかを確認するには、以下3つの項目に注目してください。

1.残債額・入金区分

2.【取引情報】の返済区分、完了区分

3.官報情報

※より詳しくは、本人開示の手続き(全国銀行個人信用情報センター公式サイト)をご覧ください。

残債額・入金区分

「残債額・入金区分」の欄には、ローンなどの入金状況が最大2年分記号で表示されています。
記号の意味は以下の通りです。

入金区分 説明
請求を受けた金額全額またはそれ以上の入金があった
請求を受けた金額の一部の入金があった
× 請求を受けた金額の入金がなかった
P 請求を受けた金額について、事情により入金がなかった
請求がなかった

入金状況の欄に「〇」が続けて表示されている場合は、「請求通りに入金を続けている」という意味になるため、審査に影響はないと考えられます。
△や×、Pなどの表示が複数ある場合は「入金が遅れがち」または「遅れが続いている」という意味になります。
この場合、まだブラックリスト(異動)ではなくても審査に悪影響を与える可能性があるので注意してください。

【取引情報】の返済区分、完了区分

「返済区分」の欄に「延滞」の表示がある場合は、ブラックリスト(異動情報が登録されている)状態です。
また、「完了区分」に以下の表示がある場合も、ブラックリスト状態です。

・代位弁済

・保証履行

・強制回収手続

・保証債務未履行

・移管

 

官報情報

「官報情報」の欄に「破産手続き開始」、または「民事再生手続き開始」の表示がある場合、ブラックリスト状態です。

ブラックリストに載ってしまう理由

ブラックリスト状態をできるだけ早く解消するために、ブラックリストに登録された原因も確認しておきましょう。
ブラックリストでお困りの方は、自分がどれに当てはまっているのか確認してみてください。
ブラックリストに載ってしまうおもな理由

・借金の延滞や滞納

・携帯電話の分割支払いの延滞・滞納

・債務整理

・短期間に複数のローンの申し込みをした

・過払い金請求をした(完済前に限る)

延滞や滞納

クレジットカードやローンなどの返済に遅延・滞納が発生すると、信用情報機関に「異動情報」が登録されます。
具体的には、2ヵ月以上遅延するとブラックリストに登録される可能性があるので注意が必要です。

携帯電話を分割支払いしている時も注意

スマホ端末の分割払いもローンの一種のため、滞納すると信用情報機関に異動情報が登録されます。

※スマホの「通信料金」を滞納して強制解約となった場合は、信用情報機関ではなく、「大手キャリアの共有ブラックリスト」に登録されます。詳しくは、携帯ブラックとは?スマホが契約できない?理由と対処法を解説!をご覧ください。

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債務整理

債務整理とは、借金を無理なく返済できるようにする、または免除する手続きの総称です。
債務整理をした場合も、信用情報機関に異動情報が登録されます。

短期間に複数のローン申し込みをした

信用情報機関には、クレジットカードやローンを申し込んだ情報も登録されます
そのため、短期間に複数の申込みをすると「お金に困っている」と判断されて審査に通りにくくなることがあります。

過払い金請求をした

借入金を完済する前に過払い金請求をすると、ブラックリストに登録されることがあるため注意が必要です。
ブラックリストに登録されるのは「引き直し計算で借金が残る場合」です。
この場合、債務整理したことを示す事故情報が信用情報期間に登録されます。
※すでに完済している借金の過払い金請求をしても、ブラックリストに登録されることはありません。

ブラックリストに載るとできなくなってしまうこと

ブラックリストに載ると生活にどんな影響があるの?
と気になっている方のために、ブラックリストに載るとできなくなることをまとめてみました。

ブラックリストに載るとできなくなること

・スマホの契約ができなくなる

・新たなローンの審査に通らなくなる

・クレジットカードの利用が止められる

・ローンの保証人になれない

スマホの契約ができなくなる

ブラックリストに載ると、携帯・スマホ端末の分割払い審査に通りにくくなります
また、携帯・スマホの通信料金を滞納して強制解約になると「携帯(スマホ)ブラック」と言われる状態になります。
この場合、携帯の新規契約審査に通りにくくなるため注意してください。

※携帯・スマホの「通信料金」を滞納して強制解約となった場合は「大手キャリアの共有ブラックリスト」に登録されます。

詳しくは、携帯ブラックとは?スマホが契約できない?理由と対処法を解説!をご覧ください。

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新たなローンの審査に通らなくなる

ブラックリストに載ると、ローンやクレジットカードなどの新規申込み審査に通りにくくなります

クレジットカードの利用が止められる

現在契約中のクレジットカード(返済に問題があるものを除く)は利用できますが、更新ができなくなる可能性が高いので注意が必要です。
もちろん、料金の延滞・滞納などがあるクレジットカードはすぐに利用できなくなります。

ローンの保証人になれない

ブラックリストに登録されている人は、ローンなど借金の保証人や連帯保証人になることができません

ブラックリストは消すことができる?

基本的に、信用情報機関のブラックリスト(事故情報)を強制的に消す方法はありません
信用情報機関に登録された事故情報の保有期間は以下のようになっています。

事故情報の種類 保有期間
長期延滞・任意整理 契約継続中及び契約終了後5年以内
自己破産・個人再生 契約継続中及び契約終了後5年以内

KSC:当該決定日から7年を超えない期間

「契約終了」とは、借金の完済日のことです。
つまり、ブラックリストの情報を消すには借金の完済後、5年間待つ必要があります。

まとめ:ブラックリストで携帯契約が不安な方は、「誰でもスマホ」がおすすめ!

ブラックリストを確認するには、以下3つの信用情報機関に「情報開示請求」をする必要があります。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

情報開示請求は「インターネット」または「郵送」でできますが、一般的にインターネットの方が手数料が安く、早く手続きが終わります。
ブラックリストに登録されると、ローンやクレジットの審査だけでなく、携帯・スマホの分割購入審査にも通りにくくなるため注意が必要です。

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